会則

(名称)
第1条 本会は、秋田県子どもプログラミング教育研究会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、由利本荘市土谷字海老ノ口84-4 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科内に置く。

(目的)

第3条 本会は、子どものプログラミング教育に興味をもつ個人、団体が連携し、プログラミング教育に関する研究および活動により、秋田県内の子どものプログラミング教育の充実、推進、ならびに秋田県内のIT人材の育成に貢献することを目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子どものプログラミング教育法の研究
(2)研究会、講演会、その他の会合の開催
(3)関連団体・個人との連絡調整と相互の協力関係形成の促進
(4)プログラミング教育に関する情報の収集および公開
(5)プログラミング教育に関する各種相談等の受付
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会の会員は、法人会員又は個人会員とする。

(入会)
第6条 本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得るものとする。

(退会及び除名)
第7条 会員が退会しようとするときは、役員会に退会願を提出し、その承認を得るものとする。

2 会員が死亡又は解散したときは、退会したものとみなす。

3 2年以上、第4条に掲げる活動への参加や実績がない場合は、退会したものとみなす。
4 会員が次の各号のいずれかに該当するとき、会長はこれを除名することができる。
(1)研究会の名誉を著しく傷つけたとき。

(2)研究会の目的に反する行為等を行ったとき。

(役員等)
第8条 本会に、次の役員をおく。

(1)会長
(2)副会長
(3)幹事

2 会長は1名、副会長は2名以内、幹事は5名以内とし、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
4 会長が必要と認めるとき、名誉会長及び顧問ならびに監事を置くことができる。なお、この任期は別に定める。

(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席するときはその職務を代理する。
3 幹事は、会長の意を受けて必要な会務を処理する。

(解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第11条 本会の総会は、会員を以って構成し、年に1回総会において次の事項を審議決定する。ただし、必要はあるときには臨時に総会を開催することができるものとする。
2 総会は、会長が総理する。
3 総会は次の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)役員の選任又は解任
(3)事業報告及び会計報告
(4)事業計画
(5)解散
(6)その他、会の運営に関する重要な事項

4 総会は、会員の過半数の出席または委任状をもって開催するものとする。
5 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長及び幹事をもって構成し、会長が招集する。
2 役員会は、総会に付議する事項、総会の議決した事項の執行について審議するとともに、事業計画の策定及び運営、会則の変更、その他必要な事項について審議する。

(会費)
第13条 本会の年会費は、当面の間、無料とする。

(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。

   付 則 

本会則は、平成30年8月18日から施行する。